個人年金保険控除って何?
個人年金では、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約で一定の条件を満たすと、一般の生命保険料控除とは別枠で個人年金保険料控除が受けられます。
控除のための要件は下記の通りとなります。
(1)年金を受取る人が契約者、または配偶者
(2)年金を受取る人は、被保険者(保険の対象になる人)と同一
(3)保険料を払い込む期間は10年以上(一時払契約は個人年金保険料控除の対象外)
(4)確定年金や有期年金なら、年金支払いの開始した日の年齢が60歳以上
また年金を受取る期間が10年以上にわたり定期的におこなわれる
対象となる保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。契約者配当金があれば、それを差引いた金額が控除の対象になります。また財形年金保険は対象外なので注意しましょう。
控除される金額は、所得税控除が最高50,000円、住民税控除が最高35,000円です。控除額の詳細については、それぞれ図1、2を参照ください。
年間正味払込保険料とは、年間払込保険料から配当金を控除したもののことです。
(図1)所得税の保険料控除額
(図2)住民税の保険料控除額
個人年金保険料税制適格特約を付加しない個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象になります。
この場合も所得税控除の最高は50,000円、住民税控除は最高35,000円となり、払込保険料それぞれの保険料控除額は、(図1)と同じです。
この適用を受けるには、年末調整または確定申告にて支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付し、手続きする必要があります。
控除のための要件は下記の通りとなります。
(1)年金を受取る人が契約者、または配偶者
(2)年金を受取る人は、被保険者(保険の対象になる人)と同一
(3)保険料を払い込む期間は10年以上(一時払契約は個人年金保険料控除の対象外)
(4)確定年金や有期年金なら、年金支払いの開始した日の年齢が60歳以上
また年金を受取る期間が10年以上にわたり定期的におこなわれる
対象となる保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。契約者配当金があれば、それを差引いた金額が控除の対象になります。また財形年金保険は対象外なので注意しましょう。
控除される金額は、所得税控除が最高50,000円、住民税控除が最高35,000円です。控除額の詳細については、それぞれ図1、2を参照ください。
年間正味払込保険料とは、年間払込保険料から配当金を控除したもののことです。
| 年間正味払込保険料 | 控除金額 |
| 25,000円以下 | 全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000 |
| 年間正味払込保険料 | 控除金額 |
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000 |
個人年金保険料税制適格特約を付加しない個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象になります。
この場合も所得税控除の最高は50,000円、住民税控除は最高35,000円となり、払込保険料それぞれの保険料控除額は、(図1)と同じです。
この適用を受けるには、年末調整または確定申告にて支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付し、手続きする必要があります。
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