年金方程式 公務員>会社員>自営業者

公的年金の格差は月額10万円!?自営業者VS会社員


自営業者と会社員では、同じ保険額を払っていても、受取る年金額に大きな差がでてしまうのです。その差なんと最大月額10万円というから聞き捨てなりません。

前述の公的年金の仕組みでお話したように、自営業者は国民年金、会社員は国民年金+厚生年金という2階建て構造になっています。

自営業者が納めている国民年金の保険料は月額14,100円(平成19年度)。会社員が毎月の給料から天引きされる厚生年金の保険料は、その人の給料によって変わってきます。

国民年金の保険料額と同じぐらいの天引きがされる人は現在、月給が約19万円の人です。

ただし会社員の天引きされている保険料には、厚生年金だけでなく国民年金の保険料も含まれています。本人だけでなく、会社も負担をしてくれているのです。

だから同じ額を保険料として払いながらも、国民年金しか受取れない自営業者と、国民年金+厚生年金が受取れる会社員とは、大きな格差が現れるのです。

月給19万円の会社員を例にとると、ボーナスなし・昇給なしの単純計算をしても厚生年金の受取額は499,900円です。一方、国民年金は40年間支払って満額792,100円。

受取る年金は下記のようになり、同じぐらいの保険料を40年間支払いながらも、受取る年金は、年間約50万円の差が出ているのです。

自営業者:約80万円(国民年金)
会社員:約130万円(国民年金+厚生年金)


どっちがお得!?会社員VS公務員


会社員も公務員も第2号被保険者です。

国民年金(基礎年金)に会社員は「厚生年金」、公務員は「共済年金」が加わる2階建構造になっています。厚生年金は社会保険庁、共済年金は共済組合と、それぞれ監督先も違います。

さてこの会社員と公務員では格差が生まれないのでしょうか?

公務員の醍醐味!職域加算とは?


共済年金は、国家公務員が加入する「国家公務員共済」と地方公務員の「地方公務員共済」、私立学校の教職員が加入している「私立学校教職員共済」と3種類あります。

これら共済年金には、厚生年金にはない「職域加算」といわれるものがあります。

加算というように、これは年金の上乗せ制度です。そのため会社員は国民年金+厚生年金の2階建て、公務員や私立学校の教職員は、国民年金+共済年金+職域加算の3階建てだともいわれます。

3階建てというように、単純に考えても同じ条件の会社員と公務員の年金は、職域加算の分だけ公務員の方が受取る年金が多くなります

特に私立学校教職員共済は、保険料も安いのでお得な制度といってもよいでしょう。これは私立学校という業界がまだ新しいので、年金を受取る人が少なく、保険料を負担している人が多いというバランスから、健全経営であることがあげられます。

ただ今後は少子高齢化の影響なども受けるため、他の公的年金同様に財政の悪化が懸念されています。

また将来的に共済年金と厚生年金が1本化される予定も決まっています。段階的なシステム改正が行われるとはいえ、公務員の年金のお得感も将来的には失われる可能性が高いのです。

年金方程式


以上をトータル的にみると、現行の公的年金制度では公務員>会社員>自営業者という方式が成り立ちます。

同じ期間、同じように保険料を納めていても、このような格差がでてしまいます。格差ももちろんですが、記録漏れなどただでさえ不安なニュースが踊っている公的年金だけを当にするのでは老後が心配です!
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