年金方程式は妻にも!

「専業主婦=国民年金は払わなくて良い」は勘違い!?


「専業主婦はダンナの扶養に入れるから、国民年金の保険料は払わなくていいのよね!」こんな風に思っている人、多いのではないでしょうか?
実はコレ、すべての専業主婦にあてはまるものではないのです。

専業主婦でも国民年金の保険料を払わないといけない人がいるのです。

まずは国民年金のおさらいをしましょう。国民年金の被保険者、つまり加入者は下記3つのグループに分けられます。

第1号被保険者(自営業、無職など)
第2号被保険者(会社員・公務員など)
第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)


被扶養配偶者とは、専業主婦ももちろん含まれていますが、「第2号被保険者の」とつくように、会社員や公務員などの妻が「第3号被保険者」なのです。

したがって「専業主婦だったら年金の保険料を払わなくても大丈夫!」と言っていられるのは、この第3号被保険者にあたる人たちです。

第1号被保険者である自営業者の妻の場合は、たとえ専業主婦であっても、第3号被保険者になれるはずもなく、第1号被保険者になります。第1号被保険者ということは、もちろん保険料を支払うべき立場になります。

同じ専業主婦といっても、国民年金の保険料を支払う必要があるか否かは、夫が第1号被保険者か第2号被保険者かによって違うので、まずはここを注意しましょう。

会社員の妻、自営業者の妻。おどろきの年金格差!


国民年金の保険料を納める自営業者の妻、そして納めなくてもよい会社員の妻。同じ妻という立場でも、会社員の妻の方がなんとなく得をしているような気になってしまいます。

それでも「保険料を払っている分、将来もらえる年金(老齢基礎年金)の金額に差が出るはず!」と思いたい第1号被保険者である自営業の奥様方。

なんと受取る年金(老齢基礎年金)額は、第1号被保険者も第3号被保険者も同額なのです。

つまり20歳から60歳までの40年間、ずっと第3号被保険者だった場合、40年間保険料を納めたことになるのです。

平成19年度の第1号被保険者の月々の保険料は、14,100円。これを40年間納めると、約676万円です。

単純に考えて、自営業者の妻なら老齢基礎年金を受けるために、約676万円のいわば出費が発生するわけです。会社員の妻は出費0円で、自営業者の妻と同額の老齢基礎年金を受取ることになるのです。これは大きな格差です。

さらに夫に万が一のことがあった時に受取れる年金「遺族年金」も、第1号被保険者では単なるおまけにすぎない遺族保障です。したがってここでも格差がでてしまうのです。

これらをみても公的年金制度は、自営業者などの第1号被保険者やその妻には手厚いとはいえないので、まずはこの格差を認識することが大切です。

そしてこれを踏まえて、老後や万が一の備えをしっかり準備しておきましょう。老後を公的年金だけに頼るなんて、これからはムリな話ですからね!

また第3号被保険者も届出をきちんとしておかないと、その期間は第1号被保険者となってしまいます。

昨年から送付された「ねんきん特別便」で加入歴を確認しましたか?現在、届出漏れが多数あることが指摘されているので、ご自身の手続き等ができているか確認する必要があります。
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